本ブログでは、さまざまな視点から、皆様のお役に立てる情報を発信いたします。
今回は、候補者の方からよくお問い合わせいただく、外国人(日本人)がベトナムで働くための条件(ビザと労働許可証の取得)についてご説明します。
弊社はベトナムのビザ(査証)・労働許可証(ワークパーミット)取得の専門機関ではない為、拙く不完全な点もあるかと思いますが是非ベトナム就職検討の折にご参考にしていただければ幸いです!
2023年7月現在、ベトナム全土において労働許可証取得手続きが厳格化しております。どのような点が厳しくなっているのか追記しております。
※最新情報は就業先企業へお問い合わせいただくか、ベトナム国大使館・領事館、JETROホームページなどをご確認ください。
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ベトナムのビザ(査証)・労働許可証(ワークパミット)とは?その違いは?
まず、外国人(日本人)がベトナムで働く場合、①ビザ(査証)と②労働許可証(ワークパミット)が必要になります。何が違うの・・・とよく困惑してしまうこの2つは、どちらもベトナム政府が発給するものですが、発給目的が異なります。
ビザ(査証)
ベトナムへの入国・滞在を許可する証明書を指し、ベトナムの出入国管理局が発給します。ビザの種類は多岐にわたりますが、ベトナムで働く方は通常商用(DN)ビザが対象になります。
※ビザの全種類はJETRO資料をご参照ください。(vn-rp.pdf (jetro.go.jp))
労働許可証(ワークパミット)
その名の通り、ベトナムでの就労を許可する証明書を指し、市・省の労働傷病兵社会事業局が発給します。
労働許可証(ワークパミット)の取得条件を満たしているかがベトナム就業のポイント
労働許可証(ワークパミット)には、「管理者」「専門家」「技術者」の3種類があります。
この種類はそれぞれ条件が異なりますが、今回はベトナムに就職されるほとんどの方が該当される「専門家」「技術者」の2つに絞ってご説明いたします。
まずは「専門家」「技術者」の定義を説明します。
・専門家:現地法人で担当する職務を専門分野とする大学での学位を取得しており、かつ、当該分野で3年以上の勤務歴がある人。
・技術者:技術またはその他の専門分野について最低1年間以上の教育を受け、かつ、その専門分野において少なくとも3年の実務経験を有する人。または、ベトナムで就労予定の職位に適合する業務に従事した、少なくとも5年の実務経験を有する人。
つまり、「ベトナムで働く外国人(日本人)は、上記に該当する方々に限定する」と、ベトナム国は制限を設けており、それらを証明する書類を準備できるかがベトナム就業可否のポイントとなります。
※ただし例外もあり。例えばベトナム人と結婚している方は、上記を満たしているかに関わらず労働許可証(ワークパミット)取得が免除されます。
2023年7月現在、ベトナム政府の方針により、卒業学部やこれまでの経験とベトナムでこれから就く予定の職務との関連性をより厳しく問われている傾向があります。その結果、取得手続きに通常より長い時間がかかっている状況です。
では、具体的に関連性とはどのような点を確認されるのか例を挙げてご説明いたします。
例えば、ベトナム国内の商社で営業ポジションの内定が決まり、専門家区分で労働許可証を取得する場合、大学の学部はビジネスに関連するような学部(例えば経済、経営、商学部、法学部など)であるとよく、職務経歴者は営業関連の経験を持っていることが望ましいです。
これらの要件はどのようなポジションのお仕事に就く予定かによって変わって参りますので、詳しくはお問合せください。
労働許可証(ワークパミット)の取得に必要な書類は?
では具体的にどのような書類を準備できれば労働許可証(ワークパミット)が取得できるかというところですが、以下の書類の準備が必要です。
【必要書類】
・専門家および技術者の共通で必要なもの:パスポート、顔写真(4×6cm)2枚、犯罪経歴(無犯罪)証明書
・専門家:
1)当該分野で大学以上の卒業証明書
2)当該分野での3年以上の職務経歴書
・技術者:
1)当該分野での 3 年以上の勤務経歴の証明書、
2)技術またはその他専門分野について最低1年間以上の教育を受けたことの証明書
または当該分野での 5年以上の勤務経歴の証明書
では、それぞれの具体的な取得手順も交えて、次項で詳細を説明します。
労働許可証(ワークパミット)の取得に必要な書類の取得手順と注意事項
パスポートの有効期限
労働許可証の有効期限(最長2年)と同じ、またはそれより長い有効期限を有するパスポートが必要です。
労働許可証にはパスポートの番号が記載されます。そのためパスポートの有効期限が切れ、パスポートを更新した場合には、労働許可証も更新が必要になります。
パスポート期限が1年未満の方はあらかじめ切り替えておくことを、お勧めします。
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)の取得・各認証手順
Step 1 まずは最寄りの警察署へ赴き、犯罪経歴(無犯罪)証明書(渡航証明)を申請、取得します。
※申請から取得まで2週間程度かかる場合があります。
※平日の日中のみ、申請が可能です。
※犯罪経歴証明書は本人による開封は厳禁。
Step 2 犯罪経歴証明書を取得後、外務省の窓口、または郵送で公印確認を申請します。
※いずれの場合でも、申請後2~3日で、郵送で書面を受け取ることができます。
※2022年9月現在、東京の窓口での外務省公印確認は郵送のみ対応となっております。詳細は外務省HPにてご確認ください
Step 3 最後に、ベトナム領事認証を行います。申請先は、東京のベトナム大使館、または大阪および福岡の領事館になります。
ご本人の手続きとしてはこれで完了です。
大学卒業証明書の取得・各認証手順について(専門家のみ必要)
卒業された大学に申請し、大学卒業証明書を取得します。多くの大学ではウェブサイト上で申請が可能で、郵送で受け取れるケースが多いです。
大学から卒業証明書を取り寄せた後は、1)公証役場での公証手続きと2)法務局証明、3)外務省認証手続きが必要になります。犯罪経歴証明書とは異なり、卒業証明書は私文書扱いになる為、公証化というプロセスが必要となるためです。
東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、福岡県および大阪府の公証役場では、外務省認証までのワンストップサービスを提供していますので、ぜひ、ご利用ください。
外務省認証手続きができましたら、犯罪経歴証明書と同様にベトナム領事認証をして完了です。
在籍(就業)証明書
当該分野での 3 年、または5年以上の勤務経歴を示す在籍(就業)証明書は、一般的に「在籍証明書」または「就業証明書」と呼ばれることが多いです。この書類は、過去に働いた、または現在勤務中の企業から発行いただく必要があります。
1社における3年や5年の就業経験が無い方は、複数社から取得し、勤続年数を合算しても問題ありません。ベトナム就職が決まった後、過去または現在勤務中の企業にお問い合わせください。
企業からの証明書が揃った後、大学卒業証明書と同様に1)公証役場での公証手続きと2)法務局証明、3)外務省認証手続き、4)ベトナム領事認証を行い、完了となります。
以上の書類が準備できれば、ベトナムでの就業が可能となります。以降、就業先の企業とのお手続きは、私たちJACが間に入り、適宜フォローいたしますのでご安心ください。
まとめ
今回は外国人(日本人)がベトナムで働くための条件についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか?この記事が、皆様がベトナムで働くにあたり少しでもご参考になれば幸いです。
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